公共職業訓練を受講する上で最大のメリットと言っていい失業手当の延長給付ですが、公共職業訓練を受講できる条件を満たしていれば誰でも適用される訳では無く、ハローワークから受講指示をもらわなければいけません。
受講指示とは?
受講指示とは、簡単に言うとハローワークから「このコース(訓練スクール)に通っても良いよ!」ってお墨付きをもらうことですね。
ではどうすればハローワークからのお墨付きをもらうことができるのか?
その条件は大きく分けて2つあります。
- 雇用保険の給付状況
- 訓練スクールの必要性
失業手当の延長給付の条件に対して、厚生労働省のホームページに「雇用保険の給付状況や職業相談の経緯に応じて各ハローワークにおいて受講の必要性を判断する」と明記されています。
詳細は厚生労働省のホームページを参照して下さい。
1.雇用保険の給付状況
失業手当(基本手当)は離職者の条件(雇用保険の加入期間や退職理由)によって支給される日数が異なります。
詳しくは「失業手当って何か月間(何日)貰える?所定給付日数は?」を参照して下さい。
まず原則として、所定給付日数の3分の2の日数分の支給を受取るまでに公共職業訓練を開始しなければいけません。
所定給付日数が90日であれば60日分、120日であれば80日分の基本手当を支給してもらうまでと言うことになります。
但し、150日が上限であったり給付制限の無い人には恩恵があるなど、単純に3分の2ではないパターンがあるので表にしてみました。
所定給付日数 | 給付制限あり | 給付制限なし |
---|---|---|
90日 | 60日 | 90日 |
120日 | 80日 | 120日 |
150日 | 100日 | 120日 |
180日 | 120日 | 120日 |
210日 | 140日 | 140日 |
240日 | 150日 | 150日 |
270日 | 150日 | 150日 |
300日 | 150日 | 150日 |
330日 | 150日 | 150日 |
※平成24年4月1日に改正された後のルールになります
なぜこんなルールが存在するのか?
あくまで公共職業訓練の目的は「早期再就職を促すため」なので、所定給付日数が多く残っている状態・・・言わば退職してから日が浅い人に限定しているのです。
まー、会社都合退職で給付制限が無くて所定給付日数が90日と120日の場合は、1日でも給付残日数があれば条件を満たしますけどね・・・
2.訓練スクールの必要性
雇用保険の給付状況に関しては色々なサイトや本で解説されているので知っている人も多いですが、これをクリアするだけではまだ条件を満たすことはできません。
最終的な判断はハローワーク側に委ねられますので、就職活動に関係しない訓練スクールと判断されれば受講指示が出ない可能性があります。
例を挙げれば、
- 医療秘書を希望しているのに介護スクールに通う
- 家の近所に希望の訓練スクールがあるのにわざわざ遠方の訓練スクールに通う
こういった場合は、単に失業手当の延長給付が目的なのでは?と思われても仕方ありません。
雇用保険の給付状況に比べると表現が曖昧なので分かりにくいですが、自分が希望する職種に関係する訓練スクールで尚且つ家から訓練スクールまでの距離が近ければまず問題無いでしょう。
受講指示が出なければ技能習得手当も貰えない
受講指示が出なければ失業手当の延長給付が受けれない他にも、訓練中に支給される技能習得手当も支給対象外になってしまいます。