傷病手当はケガや病気で求職活動ができない場合に支給される

失業保険

失業手当のメインとなる基本手当を受給してもらうには、「失業の状態」であることと「求職活動」をキチンとしていることの2つをクリアしなければいけません。

しかし失業後にケガや病気をしてしまい、通院などで思う様に求職活動が出来ない状況に陥ることも考えられるでしょう。

そういった状況の場合に颯爽と登場するのが「傷病手当」です。

と言っても、ケガや病気をしてハローワークに認定されれば必ずしも傷病手当を支給してもらえる訳では無く、求職活動ができない期間によって手続きの方法が異なります。

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求職活動できない期間が14日以内の場合

この場合は傷病手当を支給してもらうことはできないので恩恵を受けることできません。

但し、その期間中に失業認定日を迎える場合は、その日程を変更することが可能です。

詳しくは「やむを得ない場合は失業認定日を変更できる」を参照して下さい。

求職活動できない期間が15日以上30日未満の場合

ケガや病気が理由で求職活動ができない期間が15日以上あれば傷病手当を支給してもらうことが可能です。

但し、傷病手当が支給されている間は、基本手当の支給はストップします。

求職活動できない期間が30日以上の場合

ケガや病気が理由で求職活動ができない期間が30日以上ある場合は、

  1. 傷病手当を支給してもらう
  2. 基本手当の受給期間を延長する

のどちらか一方を選択することができます。

基本手当の受給期間を延長する場合

原則として基本手当の受給期間は失業してから1年間と定められていますが、ケガや病気に限らず、妊娠・出産・育児、親族の介護などで30日以上求職活動ができない場合は、基本手当の受給期間を最大で3年延長することができます。

詳しくは「基本手当の受給期間は最大3年まで延長できる」を参照して下さい。

どっちがお得?

傷病手当を支給してもらうのと、基本手当の受給期間を延長するのとはどちらがお得なのか考える方も多いと思いますが、傷病手当と基本手当の支給額が同じなので、どちらを選択しても大差は無いと考えられます。

ちなみに、健康保険から「傷病手当金」を支給してもらえる条件を満たしている場合は、受給期間を延長して傷病手当金を支給してもらって、ケガや病気が治ってから基本手当を受取ることは可能ですが、傷病手当と傷病手当金を同時に受給できないので、健康保険から傷病手当金を支給してもらえば、雇用保険から傷病手当は支給されないのでどっちみち同じです。

(支給額に違いがあれば別ですが・・・)

傷病手当金の支給条件などについては「傷病手当金と傷病手当の違い」を参照して下さい。

給付制限中や待期期間中は支給されない

基本手当と同じで、給付制限中や待期期間中は支給されません。

いくら支給されるの?

先ほども言いましたが、傷病手当は基本手当と同額です。

ちなみに、傷病手当が支給された日数分は基本手当の給付残日数が無くなりますので、基本手当を満額もらって更に傷病手当ももらうことはできません。

傷病手当の申請方法

傷病手当を申請する際は、「傷病手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」を持ってハローワークで手続きして下さい。

詳しくは、「傷病手当支給申請書の書き方・申請方法」を参照して下さい。
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